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(11.02.10)最低基準の地方自治体への移譲は「構造改革特区としての対応不可」・・厚生労働省が知事会共同提案について構造改革特区推進本部に回答。

全国知事会による「構造改革特区への共同提案」等に対して、各省庁の回答が2011年2月1日に示されました。全国知事会が共同提案していた事項は、@保育所最低基準を「参酌すべき基準」とし、その基準を定める権限、保育所の設置認可、指導監督基準を保育の実施主体である市町村に移譲、A家庭的保育事業(保育ママ)における面積基準・保育者の配置基準を「参酌すべき基準」とし、それら基準の設定権限、指導監督基準の市町村への移譲、B私立保育所における給食の外部搬入の3項目です。これらについて、厚生労働省は、いずれも「構造改革特区としては対応不可」の回答を示しました。
特に@の「最低基準」に関しては、知事会からの「児童一人当たり3.3uとする面積基準に合理的根拠がない。基準の合理的な根拠と規制する必要性を明らかにされたい」という意見に対し、厚生労働省は、『機能面に着目した保育所の環境・空間に係る研究事業』(全国社会福祉協議会)によると「2歳未満児の保育には4.11u/人が必要」との報告があるとのべ、「現段階においては、全国一律の最低基準を維持することが望ましく、特区制度により各自治体に最低基準設定の権限を与えることは適切でない」としています。
また、共同提案とは別に、自治体単独で、@市が認定する保育室の運営を医療法人が担えるようにすること、A家庭的保育事業の共同実施の容認、家庭的保育事業の共同実施の場合の認可外保育施設の届出等の免除、B学校法人立の保育所における各積立預金の目的外使用等に伴う都道府県知事等への協議手続きの免除が提案されています。これについては、「提案の実現に向けて対応を検討」「全国的に対応」等の回答がなされています。

本ホームページの『保育情報データベース』「2011.2.1」付けに厚生労働省の回答を登載。
なお、資料(PDF)は、厚生労働省の全項目が掲載されています。保育所関係の項目は、「管理コード」の090010、090050、090020、090260、090270、090280です。

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